重 要 事 項 説 明 書 (指定訪問看護)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 株式会社 KAKERU |
| 代表者氏名 | 代表取締役 小栁 雅史 |
| 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 佐賀県唐津市町田5丁目4‐15 電話番号 0955-58-7950 ファックス番号 0955-58-7951 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
- 事業所の所在地等
| 事業所名称 | カラフルリハ訪問看護ステーション |
| 介護保険指定 事業所番号 | 4160290146 |
| 医 療 保 険 ステーションコード | 0290153 |
| 事業所所在地 | 佐賀県唐津市町田5丁目4‐15 |
| 連絡先 相談担当者名 | 電話番号 0955-58-7950 ファックス番号 0955-58-7951 相談担当者 尾﨑 大輔 |
| 事業所の通常の 事業の実施地域 | 唐津市 東松浦郡玄海町 糸島市 |
- 事業の目的及び運営の方針
| 事業の目的 | 株式会社KAKERUが開設する訪問看護ステーションの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員等が、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)、および医療処置が必要な状態であり、主治の医師が必要を認めた対象者に適正な事業の提供を目的とする。 |
| 運営の方針 | 1 指定訪問看護の提供にあたって、ステーションの看護職員等は、対象者(要支援、要介護者及び医療保険対象者)の心身の特徴を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。また、終末期における生活の質の確保も重視した在宅等での看取りも支援する。 2 指定介護予防訪問看護の提供にあたって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指しつつ療養生活を支援する。 3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
- 事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日 (土日、お盆8月13日~15日、文化の日、勤労感謝の日、年末年始12月30日~1月3日を除く平日) |
| 営業時間 | 8時30分 ~ 17時30分 |
- 事業所の職員体制
| 管理者 | 管理者 尾﨑 大輔 |
| 職 | 職務内容 | 人員数 |
| 管理者 | 1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。 2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。 3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 4 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常 勤 1名 |
| 看護職員等のうち主として計画作成等に従事する者 | 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い、同意を得ます。利用者へ訪問看護計画を交付します。指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導伝達を行います。サービス担当者会議や療養に必要なカンファレンスへの出席等により、医療機関や介護サービス事業所と連携を図ります。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 | 常 勤 5名 |
| 看護職員 (看護師・ 准看護師) | 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 | 常 勤 4名 非常勤 0名 |
| セラピスト (理学療法士・ 言語聴覚士) | 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。担当している利用者のサービス担当者会議などの出席等により医療機関や介護サービス事業所と連携を図ります。 | 常 勤 3名 非常勤 0名 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
- 提供するサービスの内容について
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
| 訪問看護計画の作成 | 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じてサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
| 訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 |
| 訪問看護の利用可能なサービス内容 | ・身体状況や病状の観察と療養指導 ・栄養、清潔、排泄などの日常生活の援助 ・機能訓練などのリハビリテーション ・認知症の方の看護とご家族への相談・支援 ・ターミナルケア ・介護相談・指導、精神的支援などご家族への支援 ・福祉用具や住宅改修のアドバイス ・医療処置や医療機器の管理、点滴などの輸液管理(主治医の指示がある場合) |
- 看護職員等の禁止行為
職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者を訪問看護サービスとしての通院や買い物などの支援
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
- 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険・医療保険を適用する場合)について
介護保険の基本料金と加算料金表は別紙参照。料金シミュレーションもお渡しします。
医療保険の基本料金と加算料金表は別紙参照。料金シミュレーションもお渡しします。
※ このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常 生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。
※ ここに記載した金額は、このシミュレーションによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
契約前に説明しますが、その後、疑問が生じた場合は、追加説明をなるべく早期に対応します。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行ないます。
※ <指定訪問看護ステーション・病院又は診療所の場合>
主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。
- 加算料金(介護保険)(医療保険は別紙参照)
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担 | 算定回数等 | ||
| 1割 負担 | 2割 負担 | 3割 負担 | ||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) (訪問看護ステーション) | 600 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 1月に1回 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
| 緊急時訪問看護加算 (病院又は診療所) | 315 | 3,150円 | 315円 | 630円 | 945円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1月に1回 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(死亡月に1回) |
| 初回加算(Ⅰ) | 350 | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 | 初回のみ(退院当日) |
| 初回加算(Ⅱ) | 300 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 初回のみ |
| 退院時共同指導加算 | 600 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 1回あたり |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 1月に1回 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) | 254 | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
| 402 | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分以上(1回につき) | |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) | 201 | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
| 317 | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分以上(1回につき) | |
| 長時間訪問看護加算 | 300 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 1回あたり |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | 5,500円 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 1月に1回 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 1回につき ※訪問看護ステーションの場合、病院又は診療所の場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 50 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | 1月あたり ※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 25 | 250円 | 25円 | 50円 | 75円 | |
- 緊急時訪問看護加算は、24時間対応できる体制を整備し、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合に算定します。なお、同意書面は別添のとおりです。
- 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする状態とは、次のとおりです。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 真皮を超える褥瘡の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
- 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする状態とは、次のとおりです。
特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護を行った場合に算定します。
- ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に算定します。
- その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
- 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。
- 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に初回の指定訪問看護を行った場合に算定します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
- 看護・介護職員連携強化加算は、たん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に算定します。
- 複数名訪問加算は、複数の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士であることを要する)、又は看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に算定します。
- 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に算定します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
- 看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の体制を強化した場合に算定します。
- サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、利用者に対して訪問看護を行った場合に算定します。
4 その他の費用について
| キャンセル料 | ア 前日までにご連絡をいただいた場合、キャンセル料は不要です。 イ 当日、訪問前までにご連絡の場合、1,000円請求いたします。 ウ 訪問するまでご連絡がない場合、1提供あたりの料金100%を請求いたします。 |
| 交 通 費 (医療保険利用時) | ア 1回 100円別途請求させていただきます。 イ 事業所から片道20kmを超える場合は1回400円を別途請求させていただきます。 注)医療介護共通で駐車場料金が発生する場合は、領収書と引き換えに請求させていただきます。 |
| 休日利用料金 | 土曜、日曜、お盆8月13日~15日、文化の日、勤労感謝の日、年末年始12月30日~1月3日は、1回1,000円別途請求させていただきます。 |
| エンゼルケア料金 | 亡くなられた時の身体清潔ケア、更衣、医療器具の除去などをおこなった場合に10,000円別途請求させていただきます。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険及び医療保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてにお届けします。 |
| 利用料、利用者負担額(介護保険・医療保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | サービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。また、口座振替の場合は、期日までに口座への入金をお願い致します。 (ア)口座振替 (イ)現金支払い (ウ)事業者指定口座への振込 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
- 利用料、利用者負担額(介護保険・医療を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証及び健康保険証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定等の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
- サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
- 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
- サービス提供の記録は、指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行なう。
①その記録はサービス提供日から5年間保存します。
②利用者は、事業所に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
7 虐待の防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又は再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
| 虐待防止に関する担当者 | 管理者 尾﨑 大輔 |
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
- 成年後見制度の利用を支援します。
8 衛生管理等
(1)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
9 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(4) 災害時等で訪問が困難な状況となることも想定されます。まずは、行政の指示に従って行動していただく。電話が繋がれば、安否確認・体調把握の連絡をさせていただきます。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
| 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ア 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 イ 事業所及び事業所の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業所は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
| 個人情報の保護について | ア 事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 イ 事業所は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11 身分証携行義務
(1)訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
| 【家族等緊急連絡先】 | 氏 名 続柄 住 所 電 話 番 号 携 帯 電 話 勤 務 先 |
| 【主治医】 | 医療機関名 氏 名 電話番号 |
| 【居宅介護支援事業所】 | 事業所名 担当者名 電話番号 |
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
14 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業所が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 居宅介護支援事業所等との連携
- 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業所及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業所に送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、速やかに居宅介護支援事業所に連絡いたします。
16 定期巡回ステーションとの連携
(1)2024年11月より、定期巡回ステーション結絆・定期巡回ステーションゆいな佐志
2026年4月より、定期巡回ステーションあおばの3事業所と連携しております。
(2)指定訪問看護の提供にあたり、上記事業所と密接な連携に努めていきます。
17 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制
提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業所の窓口】のとおり)
(2)苦情申立の窓口
| 【事業所の窓口】 (事業所の担当部署・窓口の名称) | 事業所名:カラフルリハ訪問看護ステーション 所 在 地:佐賀県唐津市町田5丁目4-15 電話番号:0955-58-7950 ファックス番号:0955-58-7951 受付時間:午前9時~午後5時 管理者 :尾﨑 大輔 |
| 【市町村(保険者)の窓口】 唐津市役所 高齢者支援課 | 所 在 地 唐津市西城内1番1号 電話番号 0955-70-0102 受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み) |
| 【公的団体の窓口】 佐賀県国民健康保険連合会 苦情相談窓口専用 | 所 在 地 佐賀県佐賀市呉服元町7番28号 電話番号 0952-26-1477 受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み) |
