- 加算料金(介護保険)(医療保険は別紙参照)
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担 | 算定回数等 | ||
| 1割 負担 | 2割 負担 | 3割 負担 | ||||
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) (訪問看護ステーション) | 600 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 1月に1回 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
| 緊急時訪問看護加算 (病院又は診療所) | 315 | 3,150円 | 315円 | 630円 | 945円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1月に1回 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(死亡月に1回) |
| 初回加算(Ⅰ) | 350 | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 | 初回のみ(退院当日) |
| 初回加算(Ⅱ) | 300 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 初回のみ |
| 退院時共同指導加算 | 600 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 1回あたり |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 1月に1回 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) | 254 | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
| 402 | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分以上(1回につき) | |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) | 201 | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
| 317 | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分以上(1回につき) | |
| 長時間訪問看護加算 | 300 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 1回あたり |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | 5,500円 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 1月に1回 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 1回につき ※訪問看護ステーションの場合、病院又は診療所の場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 50 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | 1月あたり ※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している場合 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 25 | 250円 | 25円 | 50円 | 75円 | |
- 緊急時訪問看護加算は、24時間対応できる体制を整備し、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合に算定します。なお、同意書面は別添のとおりです。
- 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする状態とは、次のとおりです。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 真皮を超える褥瘡の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
- 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。別に厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする状態とは、次のとおりです。
特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護を行った場合に算定します。
- ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に算定します。
- その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
- 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。
- 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に初回の指定訪問看護を行った場合に算定します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
- 看護・介護職員連携強化加算は、たん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に算定します。
- 複数名訪問加算は、複数の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士であることを要する)、又は看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に算定します。
- 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に算定します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
- 看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の体制を強化した場合に算定します。
- サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、利用者に対して訪問看護を行った場合に算定します。
その他の費用について
| キャンセル料 | ア 前日までにご連絡をいただいた場合、キャンセル料は不要です。 イ 当日、訪問前までにご連絡の場合、1,000円請求いたします。 ウ 訪問するまでご連絡がない場合、1提供あたりの料金100%を請求いたします。 |
| 交 通 費 (医療保険利用時) | ア 1回 100円別途請求させていただきます。 イ 事業所から片道20kmを超える場合は1回400円を別途請求させていただきます。 注)医療介護共通で駐車場料金が発生する場合は、領収書と引き換えに請求させていただきます。 |
| 休日利用料金 | 土曜、日曜、お盆8月13日~15日、文化の日、勤労感謝の日、年末年始12月30日~1月3日は、1回1,000円別途請求させていただきます。 |
| エンゼルケア料金 | 亡くなられた時の身体清潔ケア、更衣、医療器具の除去などをおこなった場合に10,000円別途請求させていただきます。 |
5 利用料、利用者負担額(介護保険及び医療保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてにお届けします。 |
| 利用料、利用者負担額(介護保険・医療保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | サービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。また、口座振替の場合は、期日までに口座への入金をお願い致します。 (ア)口座振替 (イ)現金支払い (ウ)事業者指定口座への振込 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
- 利用料、利用者負担額(介護保険・医療を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
